面接交渉権(面会交流権)

夫婦が離婚した後に、離れて暮らす親と未成熟子との面会を家庭裁判所では面接交渉または面会交流と呼んでいます。
面接交渉権について明文の規定はありませんが、民法766条に基づく「子の監護について必要な事項」「子の監護について相当な処分」として家事審判法に定める「子の監護に関する処分」事件として、家庭裁判所で調停を行ったり、子の福祉の観点から後見的に会う曜日、時間、場所、送迎方法、頻度などを家庭裁判所が定め、又は面接交渉を制限することができるとする取り扱いが確立しています。

なお、面接交渉権は、婚姻関係が破綻し別居したが、籍はまだ入っているというという夫婦の場合でも認められます。離婚の際、協議の中で面接交渉について定めた場合、離婚協議書に記載しておくことになりますが、協議内容が守られず、後に面接交渉を拒否されたときは、家庭裁判所に調停・審判を申し立てることになります。

面接交渉権は子の福祉の観点からその許否が決められるので、離婚協議書に記載しておけば必ず認められるというものではありませんが、口約束よりは、書面化して、面接交渉のルールを明確にしておくことがよいといえるでしょう。

面接交渉権の法的性質

面接交渉権は、家庭裁判所が必要に応じて面接交渉の方法を定め、又は面接交渉を制限するという取扱いが定着し、面接交渉権を認めることが子の福祉に適合するかどうかの観点から面接交渉の許否が決められています。
このような家庭裁判所実務の実情から、面接交渉権の内容は監護者の監護教育内容と調和する方法と形式において決定されるべきものであり、面接交渉権といわれているものは、面接交渉を求める親の請求権というよりも、子の監護のため適正な措置を求める権利であると考えられているようです。