離婚届不受理の申出

離婚届不受理の申出とは、夫婦双方が離婚届に署名捺印して、夫婦の一方が離婚届を提出しようとしているときに、他方が、やっぱり離婚はしないと翻意した場合などに役所に対して、離婚届を受理しないで欲しいという意思が記載された書面を提出する申出のことをいいます。この離婚届不受理の申出がなされると離婚届は受理されません。

夫婦の一方が、離婚の合意なしに(離婚届に署名捺印していないのに)代筆などで離婚届を提出する恐れがあるような場合、離婚の合意をしていない場合にも、離婚意思が無いので受理しないで欲しいという内容の申出書を役所に提出しておけば、離婚届不受理の申出と同じ効果が与えられます。これにより、知らない間に離婚届が受理されることを防ぐことが出来ます。
この離婚届不受理の申出は必ず書面でしなければなりません。役所に出向いて口頭で申出をしたり、電話、電報で申出をしたりしても効果がありません。用紙は役所に行けば置いてあります。

不受理の申出
上記では、離婚届不受理の申出について記述していますが、婚姻養子縁組養子離縁など届け出をする意思のない者が、自己の意思に基づかない届け出がされるおそれがある場合、不受理の申出(必ず書面)をすることもできます。
タレントなど有名人が、婚姻届を知らないうちに提出されるおそれがあるような場合に申出をしていることがありますが、一般人でも、ストーカー被害にあっている人など、加害者に婚姻届を役所に提出される恐れがある場合などに有用な制度だといえます。