離婚原因

民法に明文のある離婚原因

民法第770条1項には、離婚原因が列挙されています。この離婚原因に当てはまる場合は、裁判を起こして離婚を求めることができるということになります。1号から4号はある程度具体的ですが、5号は抽象的ですので、結局なんでもありなのか?と思ってしまうかもしれませんが、5号については判例などの例を見ていくしかありません。
また、この離婚原因(1号から4号まで)があると認められても、裁判所はその他一切の事情を考慮して、婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができるとありますので、離婚原因があっても、絶対に離婚できるということではありません。(もちろん、協議離婚であれば、理由は何でもかまいません。)

【民法第770条】
1.夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
配偶者に不貞な行為があったとき。
配偶者から悪意で遺棄されたとき。
配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2.裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

配偶者に不貞な行為があったとき

民法770条1項1号は、読んで字のごとくで、配偶者がありながら、不倫などをする行為があたります。

配偶者から悪意で遺棄されたとき

民法770条1項2号は、悪意で遺棄された場合です。

配偶者の生死が三年以上明らかでないとき

民法770条1項3号は、配偶者が行方不明になって生きているのか死んでしまったのか分からない場合など、ずっと待っているのは酷なので、その配偶者に離婚を認めるというものです。
民法には「失踪宣告」という制度もあります。これは民法30条に規定があり、「不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。」「戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。」と定められています。配偶者が行方が不明になって7年間生死不明である場合は失踪宣告の申立をするという方法があります。こちらは離婚ではなく、配偶者を「死亡したものとみなす」ものなので、配偶者の財産を相続することができます。

配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

民法770条1項4号は、精神病にかかった配偶者が回復見込みがない場合に認められる離婚原因です。ちょっとひどい話のようにも思えますが、この理由による離婚が認められるにはある程度の条件が必要です。離婚が認められる要件としては、夫婦としての精神的な繋がりがなくなり、正常な結婚生活を続けていくことができない程度の重い精神的障害である場合とされています。また、この要件を満たすかどうかは、最終的には専門の医師の診断を参考にして、裁判官が判断を下すことになっています。さらに、離婚後の療養、生活などについてある程度めどがついた場合でないと離婚を認めるべきでないとしていて、簡単に離婚できるとはしていません。ちょっと精神的に弱った程度でこの原因を持ち出して離婚するなどということは認められません。逆に夫婦であれば、互いに協力し、助け合わなければならない義務を負っているということ(相互扶助義務)の方を忘れてはいけません。この規定は、民法改正で削除する方向で審議がなされているそうです。

その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

民法770条1項5号は、1号から4号までとことなり、「婚姻を継続し難い重大な事由」という、抽象的な要件が定められています。この、「婚姻を継続し難い重大な事由」に当てはまるか否かは、結局程度問題で、各々のケースでこの5号に当たるかどうかの判断は確定的にすることができません。後述で、判例などの具体例をいくつかあげています。

その他婚姻を継続し難い重大な事由があるときの例

性格の不一致

離婚理由で多いのが「性格の不一致」です。しかし、性格の不一致と言えば、簡単に離婚できるわけではありません。性格の不一致だけを理由に離婚の請求をしても、お互いの努力によって円満な婚姻関係に改善する余地があると判断されれば、裁判離婚では離婚が認められることはありません。性格の不一致が原因となり、一緒に居ると精神的に抑圧される程愛情が喪失している場合や、客観的に見て円満な婚姻生活が維持することが期待できない場合のみ、離婚の請求が認められます。

暴力・暴言・侮辱

家庭内での暴力行為・虐待は、婚姻を継続し難い重大な事由として認められます。もちろん暴力行為も程度問題で、喧嘩のはずみでちょっと小突いた程度では離婚原因として認められませんが、一回の暴力でも程度によっては離婚原因と認められることもあります。顔が腫れ上がる、体のアザが絶えない、鼻血が出るほど殴る、酒乱、子供に手をあげるなどが繰り返されれば離婚原因として認められる可能性が高いといえます。離婚を求めるにあたって、相手の暴力によって破損した物や破られた衣類、散乱した部屋の様子を写真に撮ったり、怪我をした場合は、証拠として医師の診断書等で事実を証明できるようにしておく必要があります。そうすることで、裁判で配偶者からの暴力を立証することが出来ます。また、離婚原因となるのは身体に対する暴力だけではなく、言葉による暴言、性的な暴力、侮辱、脅迫、威嚇、また配偶者に対しての思いやりの欠如といった消極的な態度も含まれることもあります。これも程度問題で喧嘩のはずみで言った程度では、離婚は認められませんが、ある程度繰り返し行われ、夫婦関係が元に戻る余地がないほど破綻してしまったと判断される場合は、離婚請求が認められます。家庭内暴力については、警察も「民事不介入」の原則から「家庭内の問題」と軽視され、問題にされていませんでしたが、ドメスティックバイオレンス法(DV法:配偶者間暴力)が施行され、現在は警察に保護を求めることができるようになっています。配偶者の暴力がひどい時には、取り返しがつかないことになる前に、警察配偶者暴力相談支援センターに相談するようにしましょう。

▼沖縄県で相談できる施設はこちら▼

【配偶者暴力相談センター】
このセンターは被害者に対して、相談・カウンセリング・一時保護・自立支援のための指導を行うほか、警察や福祉事務所とも連携して被害者の保護と加害者の暴力の再発防止のために必要な措置を行います。
沖縄県のセンターは

沖縄県女性相談所098-854-1172
098-854-1173(夜間専用)
沖縄県北部福祉保健所 0980-52-0051
沖縄県宮古福祉保健所0980-72-3132
沖縄県八重山福祉保健所0980-82-2330


性的な不満、性的異常

性生活の不満が離婚原因として直接表面に出ることはありませんが、過去の判例でも、夫婦の性生活が円満な婚姻生活の重要な要素として認識されています。異常な性行為といっても、各夫婦間で異なることなので一概には言えませんが、過去の裁判で認められたものとしては、相手の意思に反した行為を、継続して強要する場合に、婚姻を継続し難い重大な事由として認められているようです。異常性欲や、潔癖症で拒み続ける、また特異な嗜好などが例として挙げられます。他に離婚原因として認められるものとしては、夫が性的不能な場合、ポルノ雑誌や映像にばかり興味を示し相手に対して性的関心を示さずセックスレスの場合、同性愛者であることを隠して結婚した場合など、改善の期待できず、夫婦間の愛情が喪失し破綻に至ったものが挙げられます。

両親・親族との不和、嫁・姑の問題

夫婦間には特に離婚の原因はないが、双方の親の対立や、配偶者の親族との不仲から離婚に至るケースも少なくありません。
配偶者の両親・親族との不和は、性格の不一致と同様、それだけの理由では離婚請求が認められません。妻、又は夫は両親・親族と自分の間を調整する義務がありますが、妻が同居する夫の両親との不和を改善しようと努力しているのに、夫が無関心だったり、または両親に加担するなどという場合には、夫に婚姻破綻の責任がありますので、それを理由に離婚請求できる場合があります。

信仰・宗教上の対立、過度の宗教活動

信仰及び、宗教活動の自由は憲法で保障されています。当然信仰の違いだけでは離婚原因として認められません。信仰及び、宗教活動の自由は、夫婦間でも守られなくてはなりませんので、一方が他方に信仰を強要することはできません。しかし、宗教の違いが離婚原因となるケースも近年は増えているようです。宗教活動にめりこみ、勧誘のためにほとんど毎晩外出し、仕事、家事、育児などをおろそかにして家庭崩壊を招くなど、節度を超えた宗教活動などは離婚原因として認められています。信仰の自由といっても夫婦生活を破綻させるような過度の宗教活動は離婚原因になります。

ギャンブル狂、浪費、怠惰

働こうと思えば働ける夫が働こうとしない、サラ金から多額の借金をする、ギャンブルにのめりこんで収入をつぎ込み長期間生活費入れないなどの場合は、夫婦の扶養義務違反に当たり、悪意の遺棄として離婚原因として認められます。家庭が経済的に困窮するほどの高価な衣服や道楽品などを買いまくる(浪費)など、円満な婚姻関係が継続できないと判断されれば、離婚請求が認められます。浪費やギャンブル癖などが、離婚原因として認められるためには、法定離婚原因(悪意の遺棄)を満たすだけの根拠と、事実を証明できる証拠としてレシート、銀行の通帳のコピー、日記(日時などを詳細につけておく)などを裁判で提出できるようにしておきましょう。

犯罪を犯し服役している

夫婦の一方が犯罪を犯し服役した場合でも、殺人などの重大犯罪でない限り、直ちに離婚原因として認められることはありません。但し、軽い犯罪でも繰り返し刑の執行を受け、家族の生活に重大な支障を与えるなど、正常な婚姻生活が営めないと判断されれば、離婚原因として認められます。