離婚協議・離婚協議書について

離婚協議について

離婚協議とは、離婚の際に、慰謝料養育費親権身上監護権、子供との面接交渉権(面会交流権)財産分与等を後々のために話し合うことをいいます。離婚協議の結果、取り決めたことは口約束でも有効ですが、言った言わないという水掛け論にならないためにも離婚協議書として書面化しておくことが望ましいです。
離婚したいと申し入れる方は、一刻も早く離婚したいとの思いが強く、とにかく離婚届を早く提出することばかりを考えてしまいがちですが、離婚後のことをしっかり取り決め、書面化しておかなければ後々困ったことになるかもしれません。離婚届け提出後に協議することもできますが、届出をした後では相手がなかなか話に応じないこともあります。届出をする前に離婚協議書の作成まで終わらせるほうが良いと思います。協議離婚の場合に作成する「離婚協議書」は、行政書士等が作成代行する私文書でもかまわないのですが、強制力を持たせたいというときは、公正証書で離婚協議書を作成することをお勧めします。

相手が協議に応じない場合

離婚協議ができない場合の調停審判訴訟については 離婚の方法と手続 をご覧ください。

離婚協議書の作成

離婚協議書とは、協議離婚の際に、お互いで取り決めた慰謝料養育費親権身上監護権、子供との面接交渉権(面会交流権)財産分与等を後々のために書面化しておくものです。口約束での協議でも有効には違いありませんが、離婚後しばらくして、「知らない」と相手方から言われないとは限りません。そういう事態になったときは、離婚協議書が威力を発揮します。離婚協議書を作成する方法として、行政書士等が作成する私文書の離婚協議書と公証人が作成する離婚協議公正証書があります。

私文書で離婚協議書を作成する場合

夫婦間で離婚について話し合い、取り決めたことを書面化します。ただし、私文書には公正証書のような強制力はありません。つまり、離婚後相手方が約束を守らない場合、裁判等に拠らなければならないということです。「それでは意味がない…」とお思いかもしれませんが、離婚協議書を作成したというだけでも、約束を守らなければ、という心理的な圧力にはなります。相手が協議内容を守らない場合、きちんと作成された私文書の離婚協議書は、裁判等で有力な証拠になり、自己に有利な結果をもたらしてくれるでしょう。
避けるべきは「口約束」です。いくら信用できるといっても、時とともに気持ちが変わったり、事情の変化によって相手方が協議内容を遵守しなくなることはそう少ないことではありません。口約束では、証拠となるものがほとんどありませんので、もし裁判になった場合は非常に不利な立場に置かれることになりかねません。協議で離婚後の権利義務が発生する場合は、きちんと離婚協議書を作成しましょう。
離婚協議書に記載する内容は、特に決まっているわけではありませんが、一般的に以下のような内容を記載します。法律に違反しているような内容、著しく不当な内容等は無効となります。

離婚協議書は2通同じものを作成し、お互いに署名・押印してそれぞれ1通ずつを保管しておきます。押印する印鑑は、実印が望ましいでしょう。また氏名は「署名」(自筆で書く)を推奨します。

公正証書で離婚協議書を作成する場合

公正証書離婚協議書を作成する場合も、定める内容は上述の私文書の場合と基本的には同じですが、公正証書には、強制執行認諾条項を記載することができます。

強制執行認諾条項とは、
「約束とおりに金銭の支払いが行われなかった場合には強制執行を受けても依存はありません」

との条項を公正証書に入れておくことで、約束とおりの支払いが行われない場合に、裁判で債務名義を得なくても、強制執行を行うことができるというものです。また、費用をかけて公正証書で離婚協議書を作成する意義は、この強制執行認諾条項があることに尽きます。私文書では約束が守られない場合には裁判等の手続を経る必要がありますが、公正証書には「執行力」がありますので、そのような手続は不要です。つまり、離婚の際に離婚協議書を作成する費用は、私文書より公正証書の方がかかりますが、後の裁判等で弁護士を雇って裁判を行う費用に比べれば格段に費用を抑えることができるということです。
離婚協議の内容のうち、金銭の支払等を目的とする慰謝料財産分与養育費についてのみ執行力があります。その他の合意事項も私文書より公正証書の方が、内容を証拠として裁判所に提出する場合に証拠力が高いというメリットもあります。公正証書による離婚協議書の作成手続きは公証人役場で行います。離婚する本人が行けない場合は、代理人に手続きを委任できますが、公証人によっては、債務者代理人(負担を強いられる側の代理人)を認めない場合もあります。

公証役場へ持参するものとしては、まずは「作成してもらう離婚協議書の案」です。案を作成しなくても、公証人が聞き取りで離婚協議書を作成してくれますが、内容を事前にしっかりと確認するためにも案は作成していくほうがよいでしょう。
次に「実印と印鑑証明書」です。発行後6か月以内の印鑑証明書を用意してください。
その他「戸籍謄本」などが必要です。必要に応じて「不動産の登記事項証明書・物件目録等」「委任状」(代理人に公正証書の作成を依頼する場合)「代理人の印鑑証明」(代理人に公正証書の作成を依頼する場合)などがあります。