離婚の方法と手続

離婚の方法には、3つの方法があります。

  1. 夫婦の話合いで離婚する協議離婚
  2. 家庭裁判所の調停または審判による離婚
  3. 家庭裁判所の判決または訴訟上の和解による離婚

協議離婚

夫婦間で離婚についての合意ができる場合には、協議離婚の方法によることができます。協議離婚は手続きとしてはもっとも簡単な離婚方法ですが、当事者間に意見の相違があるような場合は離婚することが困難になります。同意ができないため、話し合いが長期にわたると精神的にまいってしまうという事も少なくありません。

協議離婚をする場合、離婚届に必要事項を記入した上で、夫婦双方と成人の証人2人が署名捺印し、役所に提出して受理されれば離婚が成立します。離婚届の用紙は役所でもらうことができます。協議離婚の場合で子がいるときは、子の親権者も協議で定めなければなりません。上の子供は父、下の子供は母というように定めることもできますし、全ての子の親権者は母というように定めることもできます。親権者は「今、話合いがまとまらないので後日決める。とにかく離婚したい」というのは出来ません。そのような場合は、後で述べる、調停などの家庭裁判所を利用することになります。

調停離婚、審判

夫婦間で離婚についての合意ができない場合や、一方の意思がはっきりしない場合には、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(合意で定めた家庭裁判所も可)に離婚を求める調停を申し立てます。家事事件では、調停前置主義が採られているので、まず調停を申し立てることが原則となっています。次で述べる判決離婚の前提としてまず調停の場で話し合わなければなりません。
離婚を求める調停の場では、他に子の親権養育費財産分与年金分割慰謝料など、離婚に関係して定めておくべき事項についても同時に調停で決めてもらうように申し立てることができます。調停では、裁判官と調停委員2人で構成される調停委員会が、夫婦双方から調停に至までの実情や相手方に対する要求等に関する話を聞き、一方当事者の言い分を他方当事者に伝えたり、調停委員会での意見を述べたりする形で行われます。話し合いで、もう一度やり直すという結論になることもありますし、話し合いがずっと平行線をたどる場合もあります。相手の顔を見たくないという方は調停の期日前に裁判所事務官等へ、その旨を伝えれば配慮してもらえるようになっています。調停で話がまとまって、離婚するということになると、家庭裁判所によって調停調書が作成されます。この場合には、調停成立の日から10日以内に役所にこの調停調書の謄本を添付して離婚届を提出します。調停は何度か家庭裁判所から呼び出しがありますが、何度回数を重ねても合意が成立しないという場合は調停は不調という形で終了します。
協議離婚のところで述べた、離婚の合意はできているが、その他の親権者養育費慰謝料などで折り合いがつかないという形で調停が不調に終わった場合は、家庭裁判所が「調停に変わる審判」という方法で離婚および離婚に関する事項について決めることがあります。この審判がなされた後、2週間以内に審判に対する異議が申し立てられなければ、審判は確定し離婚は成立します。異議が申し立てられると、審判の効力は失われ、どうしても離婚したいという場合は裁判へと進むことになります。

判決離婚

離婚調停が不調によって終了した場合には、離婚を求める夫婦の一方が原告となって他方を被告として管轄の家庭裁判所に離婚の訴えを提起することになります。離婚訴訟を提起する場合は、離婚だけでなく離婚後の子供の親権者を誰にするか、養育費財産分与慰謝料などについても判決で決めるように求めることができます。
離婚の訴えは調停と違い、話し合いで合意を成立させようとするものではなく、訴訟手続で民法770条の離婚原因が存在するかについて審理し、家庭裁判所が離婚原因ありと判断すれば、被告側に離婚する意思がなくても、判決で離婚が成立するというものです。

【民法第770条】
1.夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄(下記解説参照)されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2.裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。


【悪意の遺棄とは】
以下は一般的な例示です。
これら以外にも悪意の遺棄に当たる場合はあります。

  • 配偶者としての扱いをしない
  • 生活費を配偶者に渡さない
  • 理由なく同居を拒否する
  • 家出を繰り返す
  • 理由なく別アパートを借りて暮らしている
    (単身赴任は悪意の遺棄ではありません)
  • 配偶者を虐待し家から追い出す
  • 配偶者を家から出ざるを得ないようにしむける
  • 健康な夫が働こうとしない
    「悪意」とは法律の用語では、「ある事実を知っていること」を指します。
    上記のような事態を知っていながら招くような行動を取ることを、悪意の遺棄といいます。