婚姻費用の分担義務

夫婦は日常生活に必要な生活費だけでなく、医療費や教育費および冠婚葬祭費や夫婦各自の小遣いなどの交際費など、夫婦を中心とした家庭がその収入や社会的地位に応じた社会生活を営むために必要な費用を婚姻費用と呼び、この婚姻費用は、夫婦がその資産や収入その他一切の事情を考慮して分担して負担することとなっています。
夫だけが働いて妻は家事育児に専念している家庭では、夫が婚姻費用の全額を負担することになります。夫婦共働きの場合は、協議で定めるか、収入比率に応じて分担するなどします。この婚姻費用は、夫婦が別居中の場合でも発生します。
専業主婦の妻が、夫の横暴さに耐え切れず子供をつれて実家に帰ったというような事例でも、夫に婚姻費用の請求をすることができます。別居して家事労働をしていないのでは?と思われる方もいるかもしれませんが、婚姻費用の分担義務は婚姻関係にあることから直接生ずる義務であって、家事労働の対価ではありませんので、別居中でも請求が可能です。
夫が請求に応じないとか、具体的金額が定まらないというような場合は、相手方の(上記事例では夫の)住所地を管轄する家庭裁判所に婚姻費用を求める調停を申し立てることになります。調停を申し立てた際に、当面の生活費にも不自由しているような場合は、家庭裁判所に対して生活費の仮払いを求める調停前の仮の措置を求めることもできます。この調停手続でも、具体的金額などが定めらない場合は、審判手続きに移行し、家庭裁判所が夫の負担すべき婚姻費用の具体的金額や支払方法などを確定します。