夫(妻)の暴力

配偶者から暴力を受けている場合は、DV法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)が定めている「配偶者暴力相談センター」へ相談して支援をうけたり、裁判所による「保護命令」を利用することにより、配偶者からの暴力を防止しながら離婚の手続を進めることができます。
夫婦間での暴力は、もちろん犯罪ですが、夫婦という特別な関係にあることから、加害配偶者に罪の意識が希薄ということがいえ、また外部からは家庭内は見えないことも多く深刻な事態を迎えるまで誰も知らなかったということも少なくありません。
DV法は、法律上の夫婦だけでなく、内縁関係離婚後の暴力についても適用されます。暴力と言えば、殴る、蹴るなど身体に対する暴力をイメージしますが、夫婦間の暴力は、言葉による暴力も含まれています。配偶者からの暴力を受けている方は、怯えずとにかく一刻も早く、最寄のセンターへ相談してみましょう。

【配偶者暴力相談センター】
このセンターは被害者に対して、相談・カウンセリング・一時保護・自立支援のための指導を行うほか、警察や福祉事務所とも連携して被害者の保護と加害者の暴力の再発防止のために必要な措置を行います。

沖縄県のセンターは

沖縄県女性相談所098-854-1172
098-854-1173(夜間専用)
沖縄県北部福祉保健所 0980-52-0051
沖縄県宮古福祉保健所0980-72-3132
沖縄県八重山福祉保健所0980-82-2330


【保護命令】
保護命令とは、被害者の申立てにより裁判所が加害者(相手方)に出す命令のことで、接近禁止命令退去命令電話等禁止命令の3種類があります。
保護命令に違反すると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

  • 接近禁止命令
    相手方に対し、6ヵ月間、被害者などの身辺をつきまとったり、住居、勤務先など被害者などが通常居る場所の近くを徘徊したりすることを禁止するもの。(被害者と同居する未成年の子被害者の親族などについても申立てをすることができます。)
  • 退去命令
    相手方に対し、2か月間、住居から退去するように命じ、及び退去した住居付近のはいかいを禁止するもの。
  • 電話等禁止命令  
    相手方に対し、接近禁止命令と併せて、6か月間、次に掲げるいずれの行為もしてはならないと命ずるもの。
  1. 面会の要求
  2. 行動の監視に関する事項を告げること
  3. 著しく粗野又は乱暴な言動
  4. 無言電話連続しての電話ファクシミリ電子メール(緊急やむを得ない場合を除く)
  5. 夜間(午後10時から午前6時)の電話ファクシミリ電子メール(緊急やむを得ない場合を除く)
  6. 汚物、動物の死体などの著しく不快又は嫌悪の情を催させる物の送付など
  7. 名誉を害する事項を告げることなど
  8. 性的羞恥心を害する事項を告げることなど又は性的羞恥心を害する文書、図画の送付など