夫婦別産制

民法第762条には、夫婦間における財産の帰属について以下のように定められています。

【民法第762条】
①夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
②夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。

民法762条1項は、特別に契約が無ければ、結婚前から夫婦の一方が持っていた財産や、結婚後でも自分の名前で得た財産は、その人の財産であるという規定です。夫婦別産制といいます。これは、プラス財産だけに限らず、マイナスの財産(借金)についてもいえます。
例えば、結婚前から妻は土地を所有しており、結婚を機に、夫がその土地上に自己名義の店舗を建てて自営業を営んでいるとします。夫が事業の運転資金として、サラ金から多額の負債を負って、支払不能に陥った場合、夫名義の店舗は差押えられることになりますが、妻名義の土地は差押えられることはありません。(ただし、夫の連帯保証人に妻がなっている、不動産を夫の債務の担保として提供している、というような場合は当然、夫の借金について責任を負うことになります。)
不動産は、登記で誰が所有者か公示されていますが、たとえ夫名義の不動産であっても実質的所有者が妻であれば、(妻が自分の所得で購入した、あるいは贈与・相続で得たものであるなど)差押えがされても、第三者異議の訴えで妻は財産を守ることができます。
動産においては、夫が占有していれば、本来妻の特有財産であっても一応夫の占有するものとして差押えられることがありますが、これも第三者異議の訴えで財産を守ることができます。

【第三者異議の訴え】
第三者異議の訴えとは、第三者が、強制執行の目的物について所有権その他目的物の譲渡又は引き渡しを妨げる権利を有する場合、かかる第三者が当該目的物に対する強制執行の排除を求める訴えのこと。上記の事例では、妻名義の土地は、夫の負債の責任財産ではないので、妻は債権者の差押えに対して、第三者異議の訴えを提起できるということになります。

しかし、名義人と真実の所有者が違うということを主張するのはなかなか大変なことですので、特別な理由がない限り、名義と真の権利者は一致させておくほうが良いでしょう。