不倫相手への慰謝料請求

夫または妻のある人との不倫は、不倫相手の配偶者への権利侵害行為となり、相手の配偶者からの慰謝料請求を受けることになります。不倫したことで、夫婦関係が破綻し離婚した場合だけでなく、離婚せず、夫婦関係が修復したとしても慰謝料請求は可能です。
このような場合の慰謝料の金額は50万円~400万円までの間の金額が多いですが、その中でも200万円前後がもっとも多いといわれます。
夫婦関係が実質的に破綻して、単なる戸籍上の夫婦に過ぎないような場合、不倫相手に既婚者であることを隠していて、相手がその事実を過失なく知ることができなかった場合、不倫相手に対して、暴力・脅迫をもって不倫関係を強要していた場合などは、相手方を非難できないので慰謝料請求はできないこともあります。
なんにせよ、「不倫の代償は200万円!」です。肝に銘じておきましょう。